業者が取引にかかわる形態としては、売買、交換の当事者として取引を行うか、売買、交換又は貸借の代理又は媒介を行うかです(同法二条)。代理とは、本人に代わって法律行為をなすことであり、契約の締結も業者が行います。 https://free-asp-hosting.com/real-estate/residential-land-2/

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